この制度により、2007年6月20日以降に建築確認申請された建築物で、一定の構造計算を行っているものは、構造計算適合性判定が必要となりました。

下記の1~5の方法により構造計算を行った建築物は、構造計算適合性判定が必要となります。
(政令告示のただし書き等により、1~3の方法による構造計算が必要となった場合も、構造計算適合性判定が必要となります)
なお、耐震診断及び仮設建築物、工作物に関しては、構造計算適合性判定は不要です。
建築確認後に計画を変更する場合、原設計で構造計算適合性判定を要する構造計算によって安全性を確認していた場合で、構造計算によって変更内容の検証が必要な場合は、構造計算適合性判定が必要となります。
(構造図に変更が無い場合でも判定が必要となる場合があります。)
構造計算適合性判定が必要な場合は、通常の確認申請手数料に加え、構造計算適合性判定を要する部分の床面積に応じて、下表に示す構造計算適合性判定手数料が必要になります。(建築物を複数の部分に分けて構造計算を行っている場合は、部分毎の面積に応じた手数料の合算になります)
| 構造計算適合性判定を要する床面積 | 大臣認定プログラムで 構造計算 |
大臣認定プログラム以外で 構造計算 |
|---|---|---|
| 1000平米以内のもの | 111,000円 | 159,000円 |
| 1000平米を超え2000平米以内のもの | 137,000円 | 212,000円 |
| 2000平米を超え10000平米以内のもの | 150,000円 | 243,000円 |
| 10000平米を超え50000平米以内のもの | 190,000円 | 322,000円 |
| 50000平米を超えるもの | 322,000円 | 590,000円 |
